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<title>相続の相談をすることでトラブルを回避出来る2022年11月更新｜相続の相談をすることで今後のトラブルを回避</title>
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<h1>相続の相談をすることで今後のトラブルを回避</h1>

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<img src="img/logo.png" alt="相続の相談をすることで今後のトラブルを回避" width="100%" />

<div class="naiyou_all">


<p>
相続が揉めてしまうことがあるというのは、法律に従った遺産分割が常に行われればいいのですが、時として法律を度外視して自分の権利ばかり主張するということがあるからです。<br>こういった争いを避けるためには事前に専門家に相談しておくことがとても有効です。<br>法律に定められたとおりの遺産分割ができるよう、生前から準備を整えておけばいざというときに困りません。<br><br>
</p>


<h2>相続の相談をすることでトラブルを回避出来る</h2>
<p>

<img src="img/image1.jpeg" alt="相続の相談をすることでトラブルを回避出来る" align="left" />

遺産分割が揉めてしまうのは、主として財産の所有者である被相続人が事前に何の準備もしていない、つまり遺言状を全く作っていないことから始まるということが多いです。<br>こういったトラブルの回避のためには専門家に相談しておくことがとても有意義です。<br>というのも被相続人が遺言状を書いていない、あるいは書いてあったとしてもどこにいってしまったのかわからない、あるいは本当の遺言状なのかということをめぐって相続人の間で争いになることもあり、自筆証書遺言を家庭裁判所で検認しても争いが収まらないこともあります。<br>したがって確定判決と同じ効力を持つ公正証書遺言を作ることをお勧めしますが、公正証書を作成するにしてもどういう文面にするか迷うものです。<br>ですのでこういった際には専門家に任せることが賢い選択と言えるのではないでしょうか。<br><br>

</p>


<h2>円満に相続を解決するためには専門家への相談が必要</h2>
<p>

<img src="img/image2.jpeg" alt="円満に相続を解決するためには専門家への相談が必要" align="left" />

相続の円満な解決には、専門家への相談が欠かせません。<br>特に相続人が複数存在する場合、それまでまったく浮上していなかった問題が明らかになったり、思いもかけないトラブルが発生する可能性があるでしょう。<br>誰もがいつもは意識していない相続や遺産の問題ですが、時には多額の遺産が動くことからトラブルになりがちです。<br>では円満に相続を解決するためにはどのようなポイントに気をつけるべきなのでしょうか。<br>残された遺族にとって遺産は故人の思い出の一つです。<br>金銭的な面はもちろんのこと、感情面にも十分な配慮が必要です。<br>ただ機械的に分けただけでは後々に禍根を残す可能性があります。<br>たとえば故人がまだ若く、一家の大黒柱だった場合、残された家族にとって遺産はとても重要なものになるでしょう。<br>幼い子供が残されている場合には、その子が健やかに成長するために配慮するなどの心配りも求められます。<br>故人から家業を継ぐ、家を継いでいるといった場合にも同様に配慮されます。<br>当人間での解決が難しい場合には、専門家などに早めに相談することが円満相続に繋がります。<br>家族では説得することが難しい親戚に対して法的な対処を行う、トラブルを解決するなどのサポートも期待できるでしょう。<br><br>

</p>

<h2>相続が発生したときに成年後見人がついていたらどうするか</h2>
<p>
相続の場面で成年後見人が登場する場合に、どのような形で遺産分割の話し合いをすすめることになるのでしょうか。まず相続人の一人に成年被後見人が存在すると、法律上の話し合いに単独で参加することができないので成年後見人が法定代理人として関与することになります。成年被後見人の財産を保護する必要があることから、法律上の持分は確保された内容の協議案で落ち着きます。したがって誰か単独で大部分の遺産を承継するような内容にすることが出来ない傾向があります。それというのも家庭裁判所の関与があるので、成年被後見人の利益を確保しない内容では裁判所からは認められないからです。しかしここで重大な例外があります。それは相続人をも兼任している後見人の場合です。<br>弁護士や司法書士などの専門職のほか、親族の中から選任されることも珍しくないからです。このような状況に該当するときは家庭裁判所で特別代理人の選任を求めて、選任された特別代理人を含めて遺産分割協議を進める必要があります。<br>

</p>

<h2>遺留分は遺言書の内容に関わらず相続人が受け取れる遺産</h2>
<p>
個人が自ら保有する財産をどのように処分するかは本人の自由ですが、これは本人の死後の処分すなわち遺産の取り扱いに関しても原則として同じです。ただ、遺産についてはその親族が相続することについて、社会通念から見ても一定の期待が発生することから、その思いを無視することはできません。そこで、民法においては故人の意志にかかわらず、親族に対して一定の遺産を受け取る権利が保証されています。これを、遺留分といいます。<br>遺留分が適用される範囲は、法定相続人のうち配偶者、直系卑属たる子供及び孫、直系尊属たる親となっています。この範囲内にある人は、たとえ故人が遺言書の中で遺産の贈与先を指定していたとしても、その定めに関係なく自らの取り分を請求することができます。<br>請求できるのは基本的に全遺産の1/2まで、ただし相続人が直系尊属のみの場合は1/3までです。ですからたとえば相続人が配偶者のみの場合であれば1/2を、配偶者と子であれば両者で1/4ずつを、親のみであれば1/3をそれぞれ請求することができます。<br>

</p>

<h2>相続に関連する借金の落とし穴を理解しておこう</h2>
<p>
相続では、いくつかのトラブルになりやすいポイントが存在します。その中でも、最もトラブルになりやすいものの1つとして借金問題があります。これは、相続の対象として実は借金も含まれているという事実を知らない人が非常に多いからです。<br>亡くなった人に、多くの財産が存在する場合にはそれを継承する権利者は大きな利益を得られます。しかし、ここで誤解をしてならないのが債務に関してはきちんと履行をしなくてはいけないという点です。例えば、相続対象となっている財産以上に負債が大きな場合には、その部分を継承することで権利者が肩代わりをしなくてはいけなくなります。後からその事実を知らなかったといっても、既にそういった手続きをしてしまった異常は取り返すことができなくなります。そのため、相続ではこういった債務に関連する手続きをしなくても済むように、権利を放棄するための手段もきちんと設けています。実際に手続きをする場合には、必ずこれらのことを確認することです。<br>

</p>

<h2>相続を契機に借金を引き継がないための申述書とは</h2>
<p>
親御さんが亡くなって相続が開始したところ、借金まみれであることが発覚することがあります。このまま放置しておくとマイナスの借金を含めてすべての遺産を引き継ぐことになるのです。このような事態を回避するには家庭裁判所で相続を放棄する手続きを踏まなければなりません。<br>具体的には家庭裁判所で相続放棄の申述書をつくってもらうことになります。この手続きはマイナスの遺産はもちろん、預金や有価証券などのプラスの遺産も含めて一切を引き継がない意思を確定させることを目的としています。しかしいつでもこの手続きを選択できるわけではなく、原則として遺産を保有している人が亡くなったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをすませる必要があります。もっとも生前から没交渉になっており、死亡したという事実を認識できないまま三ヶ月が経過してしまうことがあるでしょう。このような場合でも、「死亡の事実を認識したときから」3ヶ月以内であれば可能です。<br>

</p>

<h2>権利を放棄して相続をしないという選択肢もある</h2>
<p>
親しい人が亡くなった場合、その家族には相続権が与えられます。一見すると、権利を与えられた人は必ず遺産や財産に関する継承のための手続きをしなくてはならないように見えてしまいます。しかし、法律的には実はこういった権利は必ず行使しなくてはならないというわけではありません。場合によっては、権利を放棄して相続に関する手続きを全てなかったことにできる方法も存在します。なぜこのような方法が準備されているのかと言うと、継承する権利の中には借金も含まれてしまうからです。<br>何も知らない状態で遺産の継承の手続きを行うと、亡くなった人が抱えていた負債もすべて自分が解決しなくてはいけなくなってしまいます。このような問題点を解決するために、初めから相続に関連する権利を放棄することによって、それに関連するトラブルなどを未然に防止することができる対策を講じた訳です。そのため、どういった形で相続の手続きを進めていくのかということは自分の身を守る意味でも非常に重要です。<br>

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<p style="text-align:left; margin:10px 0 0 0;">◎2017/2/2</p>
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<p style="text-align:left; margin:10px 0 0 0;">◎2021/12/15</p>
<p style="margin:0 0 0 10px;">サイトを公開しました</p>
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