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<title>いざ　司法書士へ</title>
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<description>独学で司法書士試験合格を目指し、司法書士になろうと勉強をしているブログです。</description>
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<title>報告無し</title>
<description>みなさん、司法書士試験どうだったでしょうか。自分は全然だめでした。詳しい報告は無し。ということで。試験の問題は、家で過去問を解いてる問題と試験の問題を見ると問題自体の雰囲気が違う。そういう感じがしました。家に帰ってから他の司法書士受験者のブログも何個か拝見したんですがみんないい点数を取ってますね。すごいと思います。自分とはレベルが違う。でも、すごいと言っても合格する人は一握り・・・。恐るべし司法書士。ですね。改めて司法書士なる難しさを実感した試験でした。また、来年に向けてがん..</description>
<dc:subject>日記</dc:subject>
<dc:creator>ダイ</dc:creator>
<dc:date>2009-07-12T23:41:40+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
みなさん、司法書士試験どうだったでしょうか。<br />自分は全然だめでした。詳しい報告は無し。ということで。<br /><br />試験の問題は、家で過去問を解いてる問題と試験の問題を見ると<br />問題自体の雰囲気が違う。そういう感じがしました。<br /><br />家に帰ってから他の司法書士受験者のブログも何個か拝見したんですが<br />みんないい点数を取ってますね。すごいと思います。<br />自分とはレベルが違う。<br />でも、すごいと言っても合格する人は一握り・・・。<br />恐るべし司法書士。ですね。<br /><br />改めて司法書士なる難しさを実感した試験でした。<br />また、来年に向けてがんばります。それでは。<a name="more"></a>

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<title>司法書士筆記試験受験票&lt;br /&gt;</title>
<description>５月はじめに司法書士試験の受験申請書を郵便で取り寄せたました。その受験申請書をおととい法務局に郵送。そして今日、筆記試験受験票のはがきが届きました。あと少しで、試験・・・。司法書士の試験は初めてなので、あと少しで試験という実感は湧きません。（何回か試験を受けている人はプレッシャーがあるかもしれませんが。）だけど試験の日は必ずやってくるので焦らずに勉強したいと思います。</description>
<dc:subject>日記</dc:subject>
<dc:creator>ダイ</dc:creator>
<dc:date>2009-05-16T23:04:17+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
５月はじめに司法書士試験の受験申請書を郵便で取り寄せたました。<br /><br />その受験申請書をおととい法務局に郵送。<br />そして今日、筆記試験受験票のはがきが届きました。<br /><br />あと少しで、試験・・・。<br />司法書士の試験は初めてなので、<br />あと少しで試験という実感は湧きません。<br />（何回か試験を受けている人はプレッシャーがあるかもしれませんが。）<br /><br />だけど試験の日は必ずやってくるので<br />焦らずに勉強したいと思います。<br /><br /><br /><a name="more"></a>

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<title>戦い</title>
<description>高さ３５センチ、折りたたみのローテブルを無印良品で買ってきました。もちろん勉強のためです。よし、これで勉強するぞと思いきや、なかなか捗りません。問題は、民法と不動産登記の過去問です。民法は、上と下があるんですが、上だけで９００ページもあります。なんなんだ、この分厚さ。という感想です。最初は、この厚さを見ても楽勝で行けると思っていたんですが、半分位進むと、残りのページ数を気にするようになってくる。で、残りのページ数を見ると気が滅入ってくる。という風な感じで、捗りません。そこで、..</description>
<dc:subject>日記</dc:subject>
<dc:creator>ダイ</dc:creator>
<dc:date>2009-04-24T23:01:02+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
高さ３５センチ、<br />折りたたみのローテブルを無印良品で買ってきました。<br /><br />もちろん勉強のためです。<br /><br />よし、これで勉強するぞと思いきや、なかなか捗りません。<br /><br />問題は、民法と不動産登記の過去問です。<br />民法は、上と下があるんですが、上だけで９００ページもあります。<br /><br />なんなんだ、この分厚さ。という感想です。<br /><br />最初は、この厚さを見ても楽勝で行けると思っていたんですが、<br />半分位進むと、残りのページ数を気にするようになってくる。<br />で、残りのページ数を見ると気が滅入ってくる。<br />という風な感じで、捗りません。<br /><br />そこで、考えるのは、これを一つ一つやって覚えていくしかない。<br />その過程が大事なんだ。と、一息。<br /><br />この繰り返しでやっています。<br /><br /><br />これは、戦いですね。<br /><a name="more"></a>

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<title>久しぶりに書いてみた</title>
<description>こんばんは今日は、久しぶりにブログを書いてみました。約２年ぶりですね。今も、司法書士の勉強は続けているが、１日２～３時間程度。全くと言っていいほど勉強ができていない。計画として２年で司法書士になるとブログには書いていたが、今年の試験に合格するのは難しいようだ。特に、記述式。過去問おろか基本書すら買っていない状況。それでも一応、今年の試験は受けてみようと考えています。試験まで、あと３ヶ月くらいかな。頑張らなくては。</description>
<dc:subject>日記</dc:subject>
<dc:creator>ダイ</dc:creator>
<dc:date>2009-04-05T23:30:29+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
こんばんは<br />今日は、久しぶりにブログを書いてみました。<br />約２年ぶりですね。<br /><br />今も、司法書士の勉強は続けているが、１日２～３時間程度。<br />全くと言っていいほど勉強ができていない。<br /><br />計画として２年で司法書士になるとブログには書いていたが、<br />今年の試験に合格するのは難しいようだ。特に、記述式。<br />過去問おろか基本書すら買っていない状況。<br /><br />それでも一応、今年の試験は受けてみようと考えています。<br />試験まで、あと３ヶ月くらいかな。<br />頑張らなくては。<br /><br /><a name="more"></a>

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]]></content:encoded>
</item>
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<title>相手方の不安定な地位の解消手段の続き</title>
<description>今日は、前の続きを書きたいと思います。（３）本人と無権代理人の間の相続①無権代理人が本人を相続した場合(a)本人が生前に追認も追認拒絶していない場合無権代理人による単独相続の場合は、例えば、相続人である息子が、父の財産を無権代理人として処分した後に父が死亡し、その財産を相続する場合、はじめから代理権を持つ者が行為をしたのと同様に扱われ、無権代理行為は、有権代理行為となる。共同相続の場合は、相続人の利益に配慮しなければならないので無権代理行為は、有効とはならない。判例は、共同相..</description>
<dc:subject>民法・総則</dc:subject>
<dc:creator>ダイ</dc:creator>
<dc:date>2007-05-03T10:00:45+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
今日は、前の続きを書きたいと思います。<br /><br /><strong>（３）本人と無権代理人の間の相続<br />①無権代理人が本人を相続した場合<br />(a)本人が生前に追認も追認拒絶していない場合</strong><br />無権代理人による単独相続の場合は、<br />例えば、相続人である息子が、父の財産を無権代理人として<br />処分した後に父が死亡し、その財産を相続する場合、はじめ<br />から代理権を持つ者が行為をしたのと同様に扱われ、無権代<br />理行為は、有権代理行為となる。<br /><br />共同相続の場合は、相続人の利益に配慮しなければならない<br />ので無権代理行為は、有効とはならない。判例は、共同相続<br />人全員が追認しているときは、無権代理人が追認を拒絶する<br />ことは許されず、共同相続人の全員又は、一部が追認しない<br />ときは、無権代理行為は有効とはならない。<br /><br /><strong>(b)本人が生前に追認又は追認拒絶をしていた場合</strong><br />この場合は、単独相続か共同相続かにかかわらず、本人が<br />追認していた場合は、本人に帰属していた権利義務は、相<br />続人が承継する。また、本人が追認を拒絶をしていた場合<br />は、その効果は、本人に帰属しないことが確定しているの<br />で、相続しても影響を受けない。<br /><br /><strong>②本人が無権代理人を相続した場合</strong><br />本人が無権代理人を相続した場合は、無権代理行為は当然に<br />有効とはならない。しかし、無権代理人が相手方に対して<br />１１７条の責任としての債務を負担しているとき、本人が<br />無権代理人を相続した場合は、追認を拒絶を理由にその債務<br />を免れることはできない。<br /><br /><br />次は、無権代理人の責任について。<br /><a name="more"></a>

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]]></content:encoded>
</item>
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<title>相手方の不安定な地位の解消手段</title>
<description>今日は、相手方の不安定な地位の解消手段を書きたいと思います。本人がいつまでも追認するかどうかという状態を、放置しておくと無権代理行為の契約の相手方は、不安定な立場におかれることになる。そこで、民法は相手方の不安定な地位を解消させる催告権と取消権を認めている。（１）相手方の催告権（１１４条）相手方は、本人に対し相当な期間を定めてその期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。もし、本人からその期間内に確答が到達しないときは、追認の拒絶があったものとみなされ..</description>
<dc:subject>民法・総則</dc:subject>
<dc:creator>ダイ</dc:creator>
<dc:date>2007-05-03T08:29:35+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
今日は、相手方の不安定な地位の解消手段を<br />書きたいと思います。<br /><br />本人がいつまでも追認するかどうかという状態を、放置して<br />おくと無権代理行為の契約の相手方は、不安定な立場におか<br />れることになる。そこで、民法は相手方の不安定な地位を<br />解消させる催告権と取消権を認めている。<br /><br /><strong>（１）相手方の催告権（１１４条）</strong><br />相手方は、本人に対し相当な期間を定めてその期間内に追認<br />をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。<br />もし、本人からその期間内に確答が到達しないときは、追認<br />の拒絶があったものとみなされる。<br /><br />契約の相手方が、無権代理であることを知っていた場合にも、<br />催告権は認められている。<br /><br /><strong>（２）相手方の取消権（１１５条）</strong><br />相手方は、契約時に無権代理であることを知らなかった場合に<br />限り、本人の追認がない間なら契約を取消すことができる。<br />これによって本人は、追認することができなくなる。<br /><br /><br />続きは、次に書きたいと思います。<br /><br /><a name="more"></a>

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]]></content:encoded>
</item>
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<title>追認権の行使方法</title>
<description>今日は、前の続きを書きたいと思います。②追認権の行使方法(a)追認は、効果を自己に帰属させる意思表示なので、相手方や無権代理人の同意を必要としない。(b)追認は、相手方のある単独行為であるが、その相手方は、無権代理人又は、代理行為の相手方どちらに対してもよい。ただし無権代理人に追認した場合は、相手方が追認の事実を知らないと相手方に対して追認の効果を主張できない（１１３条２項）。追認を知る前に相手方が１１５条の取消をした場合は、その取消は、有効としている。③追認の効果追認の効果..</description>
<dc:subject>民法・総則</dc:subject>
<dc:creator>ダイ</dc:creator>
<dc:date>2007-05-02T09:02:33+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
今日は、前の続きを書きたいと思います。<br /><br /><strong>②追認権の行使方法</strong><br />(a)追認は、効果を自己に帰属させる意思表示なので、相手方<br />や無権代理人の同意を必要としない。<br /><br />(b)追認は、相手方のある単独行為であるが、その相手方は、<br />無権代理人又は、代理行為の相手方どちらに対してもよい。<br />ただし無権代理人に追認した場合は、相手方が追認の事実<br />を知らないと相手方に対して追認の効果を主張できない<br />（１１３条２項）。追認を知る前に相手方が１１５条の<br />取消をした場合は、その取消は、有効としている。<br /><br /><strong>③追認の効果</strong><br />追認の効果は、原則として無権代理行為は、契約の時に遡るこ<br />とになり、最初から代理権を持った場合と同じ効果を生じる。<br />その契約の効果は、本人に帰属する（１１６条）。<br />しかし、本人と相手方の同意で遡及をしないものとすることも<br />できる（１１６条本文）。<br /><br /><strong>④本人の追認の拒絶</strong><br />本人は、追認を拒絶することもできる（１１３条２項）。<br />拒絶した場合その効果は、本人に帰属しないことが確定する。<br />以後、本人の追認も相手方の１１５条の取消もできなくなる。<br /><br /><br />次は、相手方の不安定な地位の解消手段について。<br /><br /><a name="more"></a>

]]><![CDATA[
]]></content:encoded>
</item>
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<link>https://wintry.seesaa.net/article/40523509.html</link>
<title>無権代理</title>
<description>今日は、無権代理を書きたいと思います。無権代理とは、代理人が代理権を持っていないことをいい、代理人が代理権を持っている通常の場合を有権代理という。契約の無権代理行為の効力代理人として代理行為をした場合、その代理人が代理権を持っていない場合、その行為の法律効果は代理人自身に帰属せず、本人にも帰属しない。契約の無権代理は、本人の追認があれば遡って本人に効果は帰属するので、無権代理というのは、浮動的状態にあり無効ではなく効果不帰属であるにすぎないとしている。（１）本人の追認権①意義..</description>
<dc:subject>民法・総則</dc:subject>
<dc:creator>ダイ</dc:creator>
<dc:date>2007-05-01T17:54:59+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
今日は、無権代理を書きたいと思います。<br /><br /><strong>無権代理</strong>とは、代理人が代理権を持っていないことをいい、<br />代理人が代理権を持っている通常の場合を<strong>有権代理</strong>という。<br /><br /><strong>契約の無権代理行為の効力</strong><br />代理人として代理行為をした場合、その代理人が代理権を<br />持っていない場合、その行為の法律効果は代理人自身に帰属<br />せず、本人にも帰属しない。契約の無権代理は、本人の追認<br />があれば遡って本人に効果は帰属するので、無権代理という<br />のは、浮動的状態にあり無効ではなく効果不帰属であるにす<br />ぎないとしている。<br /><br /><strong>（１）本人の追認権<br />①意義</strong><br />本人は、契約の無権代理行為を追認すれば最初から代理権を<br />持った場合と同じ効果を生じさせることができる<br />（１１３条１項）。<br />無権代理行為は、代理権を持たない者が本人の利益を図るた<br />めにしたことで、それが本人にとって不利益の内容とは限ら<br />ず相手方もその効力を期待していることなので、本人が追認<br />を認めることで解決される。<br /><br /><br />次は、②追認権の行使方法について。<br /><br /><a name="more"></a>

]]><![CDATA[
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://wintry.seesaa.net/article/40490488.html">
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<title>代理人の能力</title>
<description>今日は、代理人の能力を書きたいと思います。代理人の能力代理人の能力について民法は、行為能力者であることを要しないとしている。（１０２条）代理行為の効果は本人に帰属し、代理人には帰属しないので代理人が行為能力者であることを必要としない。本人が選んだ代理人がたとえ制限能力者であっても、代理人も本人もその理由で代理行為を取消し、その効力を否認することもなしえない。しかし、代理行為を能力の制限を理由に取消せないとしても制限能力者が単独で本人と委任契約等した場合は、取消すことが可能とな..</description>
<dc:subject>民法・総則</dc:subject>
<dc:creator>ダイ</dc:creator>
<dc:date>2007-05-01T09:24:22+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
今日は、代理人の能力を書きたいと思います。<br /><br /><strong>代理人の能力</strong><br />代理人の能力について民法は、行為能力者であることを<br />要しないとしている。（１０２条）<br /><br />代理行為の効果は本人に帰属し、代理人には帰属しないので<br />代理人が行為能力者であることを必要としない。<br />本人が選んだ代理人がたとえ制限能力者であっても、代理人<br />も本人もその理由で代理行為を取消し、その効力を否認する<br />こともなしえない。<br /><br />しかし、代理行為を能力の制限を理由に取消せないとしても<br />制限能力者が単独で本人と委任契約等した場合は、取消すこ<br />とが可能となる。それは委任契約等は、代理権授与行為とは<br />異なり制限能力者は、権利、義務を負担しているので不利益<br />となるから。<br /><br />委任契約等が取消されると相手方の保護のため代理権は、<br />将来に向かって消滅するが、すでになされた代理行為は、<br />影響しないと解している。<br /><br /><br />次は、無権代理について。<br /><br /><a name="more"></a>

]]><![CDATA[
]]></content:encoded>
</item>
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<title>代理行為の瑕疵</title>
<description>今日は、代理行為の瑕疵を書きたいと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１）代理行為の瑕疵①原則代理行為の意思表示が意思の欠缺（心裡留保・虚偽表示・錯誤）詐欺、強迫、又は、ある事情を知っていたか、知らなかったかもしくは、知らなかったことに過失があったかどうかによってその効力に影響を受けるべき場合は、その事実の有無は、代理人について決せられる。つまり、代理行為は、本人の行為ではなく代理人自身の行為であるので代理行為においての瑕疵の有無は、本人に定め..</description>
<dc:subject>民法・総則</dc:subject>
<dc:creator>ダイ</dc:creator>
<dc:date>2007-04-30T17:56:01+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
今日は、代理行為の瑕疵を書きたいと思います。<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<br /><strong>（１）代理行為の瑕疵<br />①原則</strong><br />代理行為の意思表示が意思の欠缺（心裡留保・虚偽表示・錯誤）<br />詐欺、強迫、又は、ある事情を知っていたか、知らなかったか<br />もしくは、知らなかったことに過失があったかどうかによって<br />その効力に影響を受けるべき場合は、その事実の有無は、<br />代理人について決せられる。つまり、代理行為は、本人の行為<br />ではなく代理人自身の行為であるので代理行為においての瑕疵<br />の有無は、本人に定めるべきではなく、代理人自身に定めるべ<br />きとしている（１０１条１項）。<br /><br /><strong>②例外</strong><br />特定の法律行為をすることを委託された代理人が、本人の指図<br />に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていたか、<br />又は、過失によって知らなかった事情については、本人は、<br />代理人が知らなかったことを主張することができない<br />（１０１条２項）。<br /><br />例えば、本人Ａの代理人Ｂが本人Ａの指定したＣの家を買い<br />受けた場合、この家に瑕疵があるこを本人Ａは、知っていた<br />とすれば、たとえ代理人Ｂが瑕疵があることを知らなくても<br />本人Ａは、Ｃに対して責任を問うことができない。<br /><br /><br />次は、代理人の能力について。<br /><br /><a name="more"></a>

]]><![CDATA[
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://wintry.seesaa.net/article/40317584.html">
<link>https://wintry.seesaa.net/article/40317584.html</link>
<title>顕名の方法</title>
<description>今日は、代理権の成立要件の続きを書きます。（２）顕名の方法顕名は、書面に「Ａ代理人Ｂ」というように表示するのが通常であるが、書面でなくても口頭でもよい。また１００条但書は、顕名の無い場合でも相手方が代理行為であると推断できる場合は、その行為が代理行為として成立するとしている。（３）代理人が顕名しない場合代理人が顕名せず、１００条但書にも該当しない場合は、その代理行為は、自己のためにしたものとしてみなされる。次は、代理行為の瑕疵について。</description>
<dc:subject>民法・総則</dc:subject>
<dc:creator>ダイ</dc:creator>
<dc:date>2007-04-29T10:55:28+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
今日は、代理権の成立要件の続きを書きます。<br /><br /><strong>（２）顕名の方法</strong><br />顕名は、書面に「Ａ代理人Ｂ」というように表示するのが通常<br />であるが、書面でなくても口頭でもよい。また１００条但書<br />は、顕名の無い場合でも相手方が代理行為であると推断できる<br />場合は、その行為が代理行為として成立するとしている。<br /><br /><strong>（３）代理人が顕名しない場合</strong><br />代理人が顕名せず、１００条但書にも該当しない場合は、<br />その代理行為は、自己のためにしたものとしてみなされる。<br /><br /><br />次は、代理行為の瑕疵について。<a name="more"></a>

]]><![CDATA[
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://wintry.seesaa.net/article/40242905.html">
<link>https://wintry.seesaa.net/article/40242905.html</link>
<title>代理行為</title>
<description>今日は、代理行為を書きたいと思います。代理行為の成立要件（１）顕名の原則代理人が本人のために代理行為をする場合は、「本人のためにすることを示して（顕名）」、すなわち本人の名を示した行為の効果（代理人が行った意思表示、又は受領した意思表示）を本人に帰属することを相手方にわかるような状況にすることを要する。でなければ、代理行為とは認められない。これを、顕名主義という。（９９条１項）顕名は、代理において代理人の行為の効果が、本人に帰属することを明らかにすることによって、相手方を裏切..</description>
<dc:subject>民法・総則</dc:subject>
<dc:creator>ダイ</dc:creator>
<dc:date>2007-04-28T10:11:57+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
今日は、代理行為を書きたいと思います。<br /><br /><strong>代理行為の成立要件<br />（１）顕名の原則</strong><br />代理人が本人のために代理行為をする場合は、「本人のために<br />することを示して（顕名）」、すなわち本人の名を示した行為<br />の効果（代理人が行った意思表示、又は受領した意思表示）を<br />本人に帰属することを相手方にわかるような状況に<br />することを要する。でなければ、代理行為とは認められない。<br />これを、<strong>顕名主義</strong>という。（９９条１項）<br /><br />顕名は、代理において代理人の行為の効果が、本人に帰属する<br />ことを明らかにすることによって、相手方を裏切らないように<br />し取引の安全を図るためにある。<br /><br />本人のためにするとは、法律効果を本人に帰属させる意思<br />（代理効果意思）なので経済的利益を与えるためではない。<br /><br /><strong>代理権限の濫用</strong><br />代理人の内心の意思が代理権の濫用して自己や第三者の利益<br />を図る場合でも、代理効果意思があれば、代理行為は成立する。<br />例えば、横領するつもりで債権取立ての代理権を行使する場合<br /><br />しかし、代理人の背信的意図を相手方が知り、又は、注意すれ<br />ば知りうることができた場合は、本人の犠牲において相手方を<br />保護する必要は無い。<br /><br />このような場合には、本人に効果を帰属させないとして判例<br />は、９３条但書の類推適用することによって当該行為の効力を<br />否定している。代理人は本人のためではなく、自分のために<br />する真意で代理行為をした場合は、本人の表示と自己のための<br />真意との不一致があり、心裡留保に類似する関係が成立するの<br />で、同条但書の趣旨を類推する基礎があるとしている。<br /><br /><br />次は、（２）顕名の方法について。<br /><br /><a name="more"></a>

]]><![CDATA[
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<link>https://wintry.seesaa.net/article/40169709.html</link>
<title>共同代理</title>
<description>今日は、共同代理を書きたいと思います。（２）共同代理共同代理とは、数人の代理人が共同でした場合でなければ、代理行為の効果が生じないとされる場合のことをいう。共同親権（８１８条３項）を行使している場合は、本人である未成年者を代理する父母は、法定代理人として共同で代理行為をしなければならない。代理権の消滅事由代理権は、一定の事由が発生することによって消滅する。代理権の消滅事由について代理権一般に共通のものと法定代理権に特有なもの、任意代理権に特有のものと分けられる。代理権の消滅事..</description>
<dc:subject>民法・総則</dc:subject>
<dc:creator>ダイ</dc:creator>
<dc:date>2007-04-27T09:40:34+09:00</dc:date>
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今日は、共同代理を書きたいと思います。<br /><br /><strong>（２）共同代理</strong><br />共同代理とは、数人の代理人が共同でした場合でなければ、<br />代理行為の効果が生じないとされる場合のことをいう。<br /><br />共同親権（８１８条３項）を行使している場合は、本人で<br />ある未成年者を代理する父母は、法定代理人として<br />共同で代理行為をしなければならない。<br /><br /><strong>代理権の消滅事由</strong><br />代理権は、一定の事由が発生することによって消滅する。<br />代理権の消滅事由について代理権一般に共通のものと<br />法定代理権に特有なもの、任意代理権に特有のものと分け<br />られる。<br />代理権の消滅事由は、本人の死亡、代理人の死亡・破産<br />代理人の後見開始がある。<br /><br /><br />次は、代理行為について。<br /><a name="more"></a>

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<item rdf:about="https://wintry.seesaa.net/article/40065389.html">
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<title>代理権の制限</title>
<description>今日は、代理権の制限を書きたいと思います。代理権の制限（自己契約・双方代理・共同代理）（１）自己契約・双方代理の禁止（１０８条）①原則自己契約の例として、Ａさんからある物について売る代理権を与えられたＢさんが、自ら買主となり契約する場合。これを自己契約という。双方代理の例として、Ａさんからある物について売る代理権を与えられたＢさんが、買主であるＣさんの代理人も兼ねてＡＣ間の売買契約をする場合。これを双方代理という。このような行為は、本人の利益が不当に害する恐れがあるので民法は..</description>
<dc:subject>民法・総則</dc:subject>
<dc:creator>ダイ</dc:creator>
<dc:date>2007-04-26T09:44:24+09:00</dc:date>
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今日は、代理権の制限を書きたいと思います。<br /><strong>代理権の制限（自己契約・双方代理・共同代理）</strong><br /><br /><strong>（１）自己契約・双方代理の禁止（１０８条）<br />①原則</strong><br /><strong>自己契約</strong>の例として、Ａさんからある物について売る代理権<br />を与えられたＢさんが、自ら買主となり契約する場合。これ<br />を自己契約という。<br /><br /><strong>双方代理</strong>の例として、Ａさんからある物について売る代理権<br />を与えられたＢさんが、買主であるＣさんの代理人も兼ねて<br />ＡＣ間の売買契約をする場合。これを双方代理という。<br /><br />このような行為は、本人の利益が不当に害する恐れがあるの<br />で民法は、これを禁止した。<br /><br /><strong>②例外として禁止する必要が無い場合<br />(a)債務の履行（１０８条但書）</strong><br />債務の履行は、すでに確定している事項の決済で、新たな<br />利害関係を創設するものでないため、本人に不利益を及ぼ<br />すことがないから。<br /><br /><strong>(b)債務の履行に準ずべきもの</strong><br />債務の履行ではないが、新たな利益の交換とはいえない行為<br />例えば、売買に基づく登記申請行為など。<br /><br /><strong>(c)本人の承諾がある場合</strong><br /><br /><strong>③禁止に違反した行為の効力</strong><br />１０８条に違反する行為も絶対的に無効ではなく<br />無権代理行為となるにすぎない。<br /><br /><br />次は、（２）共同代理について。<br /><br /><a name="more"></a>

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<title>代理権の範囲</title>
<description>今日は、代理権の範囲を書きたいと思います。代理権の範囲代理人の行った法律行為の効果が本人に帰属するためには、その行為が代理権の範囲に属することが必要で、その範囲を超えて行った場合その行為の効果は、本人に帰属しない。（１）法定代理権の範囲法定代理権の範囲は、それぞれの法規の定めるところによって決まる。（２）任意代理権の範囲任意代理権の範囲は、代理権授与行為によって決まる。（３）補充規定代理権の範囲が定められなかった場合は、民法は補充規定をおいている（１０３条）。その規定とは、保..</description>
<dc:subject>民法・総則</dc:subject>
<dc:creator>ダイ</dc:creator>
<dc:date>2007-04-25T08:55:49+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
今日は、代理権の範囲を書きたいと思います。<br /><br /><strong>代理権の範囲</strong><br />代理人の行った法律行為の効果が本人に帰属するためには、<br />その行為が代理権の範囲に属することが必要で、その範囲<br />を超えて行った場合その行為の効果は、本人に帰属しない。<br /><br /><strong>（１）法定代理権の範囲</strong><br />法定代理権の範囲は、<br />それぞれの法規の定めるところによって決まる。<br /><br /><strong>（２）任意代理権の範囲</strong><br />任意代理権の範囲は、代理権授与行為によって決まる。<br /><br /><strong>（３）補充規定</strong><br />代理権の範囲が定められなかった場合は、民法は補充規定<br />をおいている（１０３条）。<br />その規定とは、保存行為、利用行為、改良行為がある。<br />以上を管理行為と総称され処分行為と区別される。<br /><br /><strong>①保存行為</strong>　財産の現状を維持する行為<br />例として、家屋の修繕、腐敗しやすい物の処分など。<br /><br /><strong>②利用行為</strong>　物や権利の性質を変じない範囲に限られ、<br />財産について収益を図る行為<br />該当例として、現金を銀行に預金、動産の賃貸など。<br />非該当例として、預金を株式にするなど。<br /><br /><strong>③改良行為</strong>　利用行為と同じ範囲で、財産の使用価値<br />又は、交換価値を増加する行為<br />該当例として、家屋に造作を施すなど。<br />非該当例として、田畑を宅地にする。<br /><br /><br />次は、代理権の制限について。<br /><a name="more"></a>

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