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	<title>ちんぐゎら日誌</title>
	
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	<description>ローファーム、ロースクール（法科大学院）、カトリック教会、神田地区の話題、電気通信、育児、自衛隊、何を食って、何を考えたか、など。</description>
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		<title>暴れん坊男子の影響で、愛子様が登校できないことについて</title>
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		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 15:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco -　فرانسيسكو</dc:creator>
				<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[育児]]></category>
		<category><![CDATA[学習院初等科]]></category>
		<category><![CDATA[皇室]]></category>

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		<description>学習院初等科２年の乱暴な男子のことだけれど、学校の外にも噂が聞こえてくるほどだから、相当なものだったのだろう。
１学期から保護者から学校に苦情が殺到していたようだ。結局学校は、去年の１１月にやっと重い腰をあげたようだが、時既に遅く、ほかの子供たちにも大きな心の傷を与えてしまった。そして今週、愛子さんが学校に行けなくなってしまってから、再度慌てて対応というのは、残念としか言いようがない。
うちの子供も最近何度か学校を休んだり半休したり、気分が荒れていて医者に診てもらっている。学校の先生やシスターがきちんと対応してくれるので、たいへん助かっている。ほんと、カトリックの学校でよかった。
この時期になって、学校がストレスになる子供は少なくないように思える。皇太子様、雅子様の心配な気持ちというのも、よくわかる。愛子さんが元気に学校に通えるようにお祈りします。
・・・と、こんなことを考えながら、ふと思った。「戦後の皇室は、理想的な家族を具現している」なんてことがよく言われるけれど、ほんとうにそうなのかなあ、と。それは、歴史の中の一時期のことだけなのではと。
たとえば、今回の学校のことなんかも、同じように子育ての問題を抱えている親にとってみれば、皇太子夫妻は、共感できる数少ない存在なのではないだろうか。雅子様の健康の問題も、同じような問題を抱えている人たちからみれば、理想的な存在なんかではなくて、むしろ一緒に重荷を背負う等身大の存在といえるのではないだろうか。&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/umemoto/pyFM/~4/VrpEtrY6XWI" height="1" width="1"/&gt;</description>
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		<item>
		<title>44.6時間</title>
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		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco -　فرانسيسكو</dc:creator>
				<category><![CDATA[未整理]]></category>

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		<description>今週、 billable hour が４４．６時間だった。これを自分の hourly rate に換算すると、おおよそ２ヶ月分の給料に相当する。
つまり、１ヶ月働いて、お客さんに請求する金額は、月給の８倍。差額の月給７ヶ月分は、ほぼ雇用主の利益になる。
さらに、職場のための non-billable な仕事もたくさんやっている。それが１年１２ヶ月続くわけだから、雇用主は大そう儲かるのだろう。
ちょっとは給料増やしてくれないかなあ。&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/umemoto/pyFM/~4/ZfewGaTgm3I" height="1" width="1"/&gt;</description>
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		<title>中央官庁で、わしも考えた</title>
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		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 13:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco -　فرانسيسكو</dc:creator>
				<category><![CDATA[行政法]]></category>

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		<description>（経済産業省の某課の対応にイラついた話）
先月から、輸入消費材の「表示」 (labeling) や安全基準についてのリーガルリサーチの依頼がなぜか急増。農産物だったり、繊維、雑貨だったり、いろんな会社の案件を抱えている。
農産物については、農水省から懇切丁寧な資料が手に入るので、ちょっと手間がかかるけど、法令規則を丹念に読むと、ほとんどの問題が解決できる。
で、困ったのが、雑貨工業品。
たとえば、革製「かばん」については、家庭用品品質表示法の表示規制があるのだが、そのかばんには、ハンドバッグやポシェットが含まれない。では、ハンドバッグの定義は何かというと、これが規則に定義がおかれていないし、通達も存在しない様子。
雑貨工業品品質表示規程のガイドブックにある、かばんの定義は、こんな表現。
旅行かばん、事務用かばん、ランドセル等を指し、ハンドバッグ（婦人用セカンドバッグ、トート型ハンドバッグ、ショルダー型ハンドバックを含む）、財布等の袋物は対象となっていない。

ちなみに、税関には、かばんとハンドバッグを区別する基準がありますし、照会にも丁寧に答えてくれます。関税に係る問題なので、そのあたりシビアですね。
先週の金曜日だけれど、仕方が無いので（調べるのに時間がかかると、お客さんに過大な請求が行ってしまうこともあるし）、経済産業省の支分局の担当者に電話した。そしたら、「明文の規定がないので、本省に問い合わせてみてはどうですか。」とのこと。
で、電話しましたよ。本省の担当者に。「ガイドブックにある『かばん』の定義がはっきりしないので、かばんから除外されるハンドバッグなどの要件を知りたい」と言ったら、「これほどわかりやすい定義はないでしょう。」（原文ママ）だって。…こいつ、なめとんのか？！
「では、どうやって判断したらよいのでしょうか？」と尋ねたら、「表示を行う者で勝手に判断してください。」と言われてしまった。
アメリカのアパレルメーカーから頼まれて調査しているんだけれど、こんな答え、通用しませんよね。なんのための雑貨工業品品質表示規程なんだか、わかりません。勝手に判断して、家庭用品表示法違反になったら、損害がでますよ。
それに比較して、JAS法や農水省のガイドラインは、非常にわかりやすい。日本の事情に疎い外国の業者でも、なにをすべきか、なにをしてはいけないのかが、はっきりと分る。
経産省の作った法令規則っていうものは、輸入品に関しての配慮であるとか、消費者に対する配慮が、農産物なんかに比べると、だいぶ足りないように思える。
（次は国土交通省航空局）
それはさておき、今日は、緊急の要件で、午後から国土交通省航空局に行って来た。半ば押し掛けるように相談しに行ったのだけれど、丁寧に応対してくれた。係長さんも真摯に話を聞いてくれて、適切なアドバイスをもらうことができた。こういう役人のためなら、税金払ってもいいなあ、と思う。
そういえば、国交省の広報誌に、港湾局で働いている「いとこ」が写真入りで載っていた。偶然発見してびっくりした。&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/umemoto/pyFM/~4/ShWLwwIwqeI" height="1" width="1"/&gt;</description>
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		<item>
		<title>『私たちにとって聖書とは何なのか』読了</title>
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		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco -　فرانسيسكو</dc:creator>
				<category><![CDATA[キリスト教]]></category>
		<category><![CDATA[読書]]></category>

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		<description>１週間かけて、『私たちにとって聖書とは何なのか—現代カトリック聖書霊感論序説』を読み終わった。
啓示についての認識の変遷、議論の歴史、つまり２０００年の教会の歴史そのものをふまえてから、聖書霊感論の起源と発展を解いていて、私のような初学者にとっても、たいへん理解しやすかった。
それに、参考文献が分類されたうえて細かく挙げられているので、さらに進んで学習するのに、丁度いい。
ちょっとした驚きだったのが、この本は、もともと「カトリック新聞」で５２回にわたって連載されていた記事をまとめたものだということ。こういうガッツリ読み応えのある連載がかつてあったなんて。おそるべし、カトリック新聞。
どうでもいいことだけれど、和田幹男神父の名前をみるたびに思い出すのが、神戸・長田の和田幹司（わだかん）さん。ふたりとも神戸の人で、風貌もよく似ています（とはいうものの、和田神父とは面識なし）。&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/umemoto/pyFM/~4/usOKzMDul90" height="1" width="1"/&gt;</description>
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		<item>
		<title>「地方公共団体におけるASP・SaaS導入活用ガイドライン（案）」に対する意見募集</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/umemoto/pyFM/~3/1lo9UNOPZkI/</link>
		<comments>http://hijiri.umemoto.org/2010/02/23/asp-saas-guideline/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 15:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco -　فرانسيسكو</dc:creator>
				<category><![CDATA[未整理]]></category>

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		<description>「地方公共団体におけるASP・SaaS導入活用ガイドライン（案）」に対する意見募集に応募した。

記
「地方公共団体におけるASP・SaaS導入活用ガイドライン（案）」中、「サービス利用契約書（サンプル）」について以下のように案文を改めるよう提案します。
【第１条】
「乙が運営するASPサービスの利用に関し、甲の同意」とあるのを「乙が運営するASPサービスの提供に関し、甲の同意」に改める。
（理由）サービスの利用者が甲で、その提供者が乙である。従って、甲の同意が必要となるのは、サービスの提供者である乙の行為に対するものであるから、その旨明確にするよう案文を改める必要がある。
【第２条】
１号　削除する。
（理由）契約書の前文で既に定義されている「利用者」の語句が、５号で繰り返し置かれており、相互に定義が抵触する。「都道府県または市区町村」という定義は、前文よりも広範な定め方であって、適切でない。
５号　「本ASPサービスの提供を受けるため甲が設置する」を「本ASPサービスを利用するために甲が設置する」に改める。
（理由）案文では、サービスの利用と提供について、語彙の使い分けが明確でなく、誤解を生じやすい。
【第２条及び第３条】
仕様書が規定する範囲について、サービスレベルなどといった技術的な内容に限定するように、第２条４号の定義を改める必要がある。
（理由）第３条によると、仕様書の内容は、乙が一方的に変更できる。第２条４号では、「本仕様書は、本契約書の一部をなすもの」とあることから、本契約書による契約事項が、甲の同意なしに、乙によって一方的に変更できることになり、不当である。（なお、３条の条文解説では、SLAの変更については７条による事前協議の対象としているが、７条の規定振りからは、そのような義務があるとは解されない。仮にSLAの変更について事前協議が必要と解されるとしても、仕様書にSLAを目的としない条項が存在する場合は、いずれにぜよ、一方的な仕様書の変更が可能となる。）
【第４条】
第４条中「甲及び乙」とあるのを、「乙」に改める。
（理由）第４条は、地方公共団体である甲が第三者に権利義務の譲渡し又は引受させることについても、乙の書面による同意を要求するが、例えば、甲が他の団体と分合する場合にも、乙の同意がなければ、適切に当該契約を承継させることができなくなるので、地方自治法７条の趣旨から、適切ではない。
また、本条の目的が「万が一問題が発生した場合に権利関係が錯綜する」ことに備えるものであれば、むしろ、乙が本契約に係る権利義務を移転しようとする場合においてのみ、甲の同意を求めることで足りる。
【第５条】
「甲と乙の間で訴訟が生じた場合には、○○地方裁判所を第１審の専属的合意管轄裁判所とする。」とあるのを、
「本契約について紛争が生じた場合は、甲の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。」に改める。
（理由）訴訟物によっては、簡易裁判所に訴えを提起するほうが効率的な場合がある。従って、合意管轄については、特定の地方裁判所を指定するのではなく、契約当事者いずれかの普通裁判籍を管轄する裁判所とするほうが、当事者双方の利益にかなう。
また、「訴訟が生じた場合」との文言では、実際に訴訟が係属している場合をいうのか、あるいは訴訟となるべき事実が生じた場合をいうのか判然としないし、和解、調停又は支払督促などといった訴訟でない司法手続については合意管轄から漏れることにもなりかねない。
【第７条】
第７条の末尾に次の文を加える。
「第３条の変更を行おうとする場合も、同様である。」
（理由）第３条の解説で、「SLAの内容に違反する仕様変更やサービス品質の低下など地方公共団体が不利益を被る可能性がある仕様変更などについては、地方公共団体の業務の公共性に照らし、第7条のとおりASP・SaaS事業者は事前に地方公共団体と協議する必要がある。」とある。しかし、７条は「本利用契約の各条項の解釈に疑義のある場合及び本利用契約に定めなき事項」についての協議を要求するものであって、第３条の解説が想定する場合には、協議を行う義務が生じない。
【第８条】
第１項第３号を次のとおり改める。
「第２条７号に係る通信回線の役務を提供する電気通信事業者が、当該回線の電気通信業務を停止したとき」
（理由）「電気通信事業者が事業を中断したとき」とあるが、ASP事業者もまた電気通信事業者である（電気通信事業法２条４号、５号参照）。本条第１項は、第三者に起因する、いわゆる不可抗力による免責を定めるものであろうかと思われるが、そうであれば、その旨を明確にする必要がある（なお、２４条１項５号には、乙を電気通信事業者から除外する規定がある。）。また、通信サービスの中断の理由は、当該契約に係る電気通信業務の停止に限るべきである。
【第１１条】
第１１条第２項の次に次の項を加える。
「３　前条第１号によって本ASPサービスの全部を廃止したときは、乙は、甲に対して、廃止日の翌日から契約の満了日までに甲が乙に対して支払うべき利用料に相当する金額を支払う。本ASPサービスの一部を廃止したときは、乙は、甲に対して、廃止日の翌日から契約の満了日までの期間中に甲が乙に対して支払うべき利用料を上限として、当該期間中の廃止されたサービス部分の対価に相当する金額を支払う。」
（理由）第１０条１項で、乙は「本利用契約」を中途解約できないとあるが、１１条で、事前の通知又は不可抗力によりサービスの廃止が可能としている。この場合、乙は甲に対して利用料を日割りで払戻す。他方、甲が中途解約する場合は、契約期間中の利用料を乙に対して全額支払う必要がある。１０条と１１条を比較すると、乙にとって極めて都合のよい内容である。
仮に、サービス廃止が契約の中途で行われた場合、甲は代替するサービスを探すか、自前で構築しなければならず、過大な損害を被る可能性がある。他方、乙にとっては、不採算を原因とするサービスの廃止は、損害の拡大を抑える効果があるので、サービス廃止による受益者は、乙である。
従って、不可抗力を原因とする場合以外、すなわち１１条１項１号によるサービス廃止の場合には、乙は、甲に対して一定の補償を行う必要があると考える。
【第１２条】
第１２条１項中「及びそれに関わるすべての資料など」を削除する。
（理由）サービスの利用が終了した場合、ASPで利用していたデータを他のASPや自前の設備に移行する必要があるかと思われるが、この場合、甲が乙から提供された資料をすべて返還又は消去するとなると、データ移行の作業が極めて困難になることが想定される。
従って、仕様書など技術的資料については、契約終了後も甲が保管できるようにする必要がある。
【第２３条】
全部改める。
（理由）２３条の賠償責任は、民間相互の同種契約と比較しても、乙に極めて有利な内容であり、地方公共団体の正当な権利を一方的に制限するものである。多くの地方公共団体の規範となるべきサンプル契約書としてふさわしくないので、全部改めるべきである。
以上&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/umemoto/pyFM/~4/1lo9UNOPZkI" height="1" width="1"/&gt;</description>
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		<item>
		<title>教会を休む</title>
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		<comments>http://hijiri.umemoto.org/2010/02/21/church-absence/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 11:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco -　فرانسيسكو</dc:creator>
				<category><![CDATA[キリスト教]]></category>
		<category><![CDATA[教会法]]></category>
		<category><![CDATA[神田教会]]></category>

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		<description>きょうは、家族３人で教会を休んだ。
何年も前から、夫婦で教会の奉仕に参加していてきたけれど、ことあるごとに、古参の一部信者たち（注）から、妨害されたりいじわるなことを言われ続けてきた。最近では、誹謗中傷する電子メールを他の多数の信者に対して送りつけられる等、行為がエスカレート。灰の水曜日には、とうとう妻は、面と向かって公然と批判される等、かなりやりこまれてしまった。（よりによって、灰の水曜日ですよ。）

注：居住の意思または実体（５年以上の居住）があることで、教会法上の住所が定まるが（教会法典１０２条１項）、その住所を基準として、所属する教区／小教区が決まる（１０７条）。なので、よその地域から通っている信者は、その教会の信者とはいえない。では、信徒台帳というのは、教会法上どういう性格のものかというと、定かでない。ただ言えるのは、宗教法人法の義務ではないが、文化庁の指導では、信徒台帳を備え付けることが求められているので、教会の信徒台帳は、これにあたるといえそうだ。ちなみに、神田教会の教会委員の大部分が小教区の外に居住している。
こんなことを神父さんが見逃すわけがないのだが、そんなの無視して、一部信者（たいてい「教会委員」）は、やりたいほうだい。
今までにもいろんな信者が、同じような困難にあって、教会を去っている。こんな目にあうのは、私たちで最後にしたい。そして、これまでに教会を去った人が、ふたたび戻って来られるようになるといいのだが。
まあ、この困難が四旬節と同時に始まったので、神様が、「古いパン種」を復活祭までに取り除いてくれるだろうと期待をしている（１コリント５：７-８）。
そんなこともあって、きょうは教会に行きたくない気分でいっぱいだったのだが、今朝になって、こどもの容態が非常にわるかったので、結局、教会には行かなかった。はやく元気になりますように。
四旬節は、他人とのかかわりを避けて自分と向き合うのにちょうどいい時期だし(ルカ4:1-)、「災いの日には必ず、主はわたしを仮庵にひそませ／幕屋の奥深くに隠してくださる。」(詩編27:5)ということを考えると、今日休むことになったのは、神の計らいかもしれない。&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/umemoto/pyFM/~4/J_es9YbNpVs" height="1" width="1"/&gt;</description>
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		<item>
		<title>法務省入国管理局総務課から手紙</title>
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		<comments>http://hijiri.umemoto.org/2010/02/20/letter-from-immigration-burau-of-moj/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 13:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco -　فرانسيسكو</dc:creator>
				<category><![CDATA[行政法]]></category>
		<category><![CDATA[入国管理]]></category>

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		<description>自宅に、法務省入国管理局総務課出入国情報管理室から封書が届いた。
いったい何だろうと開封してみたら、「開示請求のありました入国・在留審査要領について、改正に伴い差し替えるべきページのうち、一部新ページの挿入が漏れていました」とのこと。
で、正誤表と差し替えのページを去年開示されたものと見比べてみたが、手持ちの資料はすでに訂正済のものだった。
おそらく、改正が反映されていないものを開示されて人もいたのだろう。&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/umemoto/pyFM/~4/DlaPTX8x5nk" height="1" width="1"/&gt;</description>
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		<item>
		<title>官報「行幸啓御日程」取り消し</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/umemoto/pyFM/~3/hbdgoZlWoI4/</link>
		<comments>http://hijiri.umemoto.org/2010/02/19/gazette-recant-article-on-court-beat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 07:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco -　فرانسيسكو</dc:creator>
				<category><![CDATA[未整理]]></category>

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		<description>2010年2月19日官報本紙の「行幸啓御日程」、なぜか急遽「誤りのため取り消し」だそうです。一体なにがあったのでしょうか。一応、２６日に再度掲載するそうです。





＜緊急情報＞



 
 
平成22年２月19日掲載の皇室事項（行幸啓御日程）については、誤りのため取り消しを致します。







皇室事項
行幸啓御日程
天皇皇后両陛下の京都府へ行幸啓の御日程は、次のとおりである。
第一日　三月二十五日
皇居（正門）御出門
東京駅御発
京都駅御着
京都大宮御所
泉涌寺（東山天皇陵）
お泊所　京都大宮御所
第二日　三月二十六日
野村別邸碧雲荘
河井寛次郎記念館
京都大宮御所
国立京都国際会館
お泊所　京都大宮御所
第三日　三月二十七日
平等院
長岡京市役所
長岡宮大極殿・小安殿跡
向日市文化資料館
お泊所　京都大宮御所
第四日　三月二十八日
妙法院
京都駅御発
東京駅御着
還幸啓&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/umemoto/pyFM/~4/hbdgoZlWoI4" height="1" width="1"/&gt;</description>
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		<item>
		<title>教会法 1641条</title>
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		<comments>http://hijiri.umemoto.org/2010/02/16/can-1641/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 14:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco -　فرانسيسكو</dc:creator>
				<category><![CDATA[キリスト教]]></category>
		<category><![CDATA[ラテン語]]></category>
		<category><![CDATA[教会法]]></category>

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		<description>カトリック教会法典１６４１条以下は、既判力についての規定。日本語訳文をざっくりと読んでみたが、意味不明のところがある。
日本カトリック司教協議会の公定訳の翻訳が間違っているように思えるので、英語訳を参照しつつ、ラテン語文を翻訳してみた。赤字が修正箇所。
（原文）
第１６４１条　第１６４３条に規定する場合を除き、既判力は次の場合に生じる。
１.　同一事項について同一請求の理由に基づき、同一当事者間で２つの一致した判決があった場合。２.　判決に対して有効期間内に上訴されなかった場合。
３.　上訴審において、その係属が消滅するか、又は放棄された場合。
４.　第１６２９条の規定により上訴の認められない終局判決が下された場合。
（私訳）
第１６４１条　既判力は、第１６４３条に規定する場合を除き、次のときに生じる。
１　同一の当事者間において、請求の趣旨及び原因の一致する判決が重ねて言い渡されるとき
２　上訴できる期間内に判決に対する上訴の提起がなされないとき
３　上訴審において、訴えが却下され、又は判決が破棄された場合
４　第１６２９条の規定により上訴することができない確定判決が言い渡された場合
…それにしても、第１号の規定は、いまいち意味不明。もうちょっと調べてみる必要がある。
ちなみに、韓国と香港のカトリック教会では、それぞれ韓国語、中国語の教会法典をインターネットで公開していて、しかも Apple の iPhone のアプリとして公開している。日本でも、インターネットで参照できるといいのに。
日本の教会法の専門家は、法文を日本語訳することにあまり感心がないのだろうか。ラテン語がわからない信者は、教会法なんか見ないと思っているんだろうか。&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/umemoto/pyFM/~4/LS8trzwch3M" height="1" width="1"/&gt;</description>
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		<title>GnuCash (MacOS X) 日本語で文字化け</title>
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		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 12:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco -　فرانسيسكو</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[税務会計]]></category>

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		<description>Mac OS X のバイナリ版 GnuCash を実行したら、メニューその他の日本語の文字が「豆腐」（□）になってしまった。(ちなみに、青色申告のための記帳は、Gnucashでやっています。)
おそらく pango の問題だろうということで、フォントのエイリアスを設定。
解決方法は、つぎのとおり。

「アプリケーション」＞「Gnucash」のアイコンを control + クリック＞「パッケージの内容を表示」を選択。
パッケージの中身が表示されたら、そのなかにある Contents &amp;#62; Resources &amp;#62; etc &amp;#62; pango を順に選択。
&amp;#8220;pango&amp;#8221; フォルダの中に、以下の内容で pango.aliases という名前でファイルをつくる。


&amp;#8220;Lucida Grande" = "Hiragino Kaku Gothic Pro"

念のため、ファイルをダウンロードできるようにしました。ご利用下さい。


pango.aliases&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/umemoto/pyFM/~4/-notHS6EASE" height="1" width="1"/&gt;</description>
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