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    <title>行政書士 うさねこ法務</title>
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    <title>フロン回収登録 - スタッフブログ</title>
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    <published>2019-09-10T01:19:54Z</published>
    <updated>2019-09-10T01:37:21Z</updated>

    <summary>こんにちは。うさねこ法務の梁です。 今日は、外国人の在留資格の話ではなく、第一種...</summary>
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        <![CDATA[<p>こんにちは。うさねこ法務の梁です。</p>
<p>今日は、外国人の在留資格の話ではなく、第一種フロン類充填回収業者登録のお話です。</p>
<p>あまり有名ではありませんが、空調設備工事をされている建設業者さん、つまりエアコンの工事などをされる建設業者さんや冷蔵庫・冷凍庫の工事でフロンの充填・回収をされる業者さんは、フロン排出抑制法に基づき、登録をしなければなりません。</p>
<p>登録は都道府県ごとですから、東京で仕事される方は東京都に、千葉なら千葉県に、埼玉なら埼玉県に、そしてかながわなら神奈川県に登録しなければなりません。</p>
<p>建設業者さんは得てして、本拠地以外の都道府県でも仕事されてます。神奈川の業者さんが埼玉で仕事することもよくありますし、その逆も多いです。このように、越境されて仕事されるので、複数の県で登録が必要になります。</p>
<p>具体的には、充填・回収の仕事をする土地の都道府県への登録が必要です。神奈川県でフロンの充填・回収をするならば、神奈川県への登録が必要になります。（フロンの充填・回収をしないならば、その現場がどこであっても、届出は不要です）</p>
<p>うさねこ法務はフロンの登録業もやっておりますので、お気軽にお問い合わせください。</p>]]>
        
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    <title>建設業者で特定技能を用いるときの注意点 その２：　受入負担金について - スタッフブログ</title>
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    <published>2019-09-03T02:14:27Z</published>
    <updated>2019-09-03T02:34:07Z</updated>

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        <![CDATA[<p>こんにちは。うさねこ法務の梁です。</p>
<p>今日は、建設業者が在留資格「特定技能」で外国人材を雇うときに、とても重要になる「受入負担金」について書きます。その他の注意点は、以下の記事で。</p>
<p><a href="http://home.usaneco.net/blog/work/post-35.html">建設業者で特定技能を用いるときの注意点 http://home.usaneco.net/blog/work/post-35.html</a></p>

<p>こちら、私もつい最近知ったのですが、建設技能人財機構という機構が国によって作られて、そこに対して、必ず、一人当たり月づき1.25万円から2.5万円を支払う必要があります。</p>

<p>正直、建設業者さんだけにこのようなことをするのは、法的な仕組みとしてどうなのだろうと思いますが、現在はそうなっております。</p>

<p>以下、建設技能人財機構のPDFファイルです。</p>
<p><a href="https://jac-skill.or.jp/kaihi.pdf">会費等の金額について</a></p>
<p>このため、特定技能は建設業者さんの人材不足を解消できる制度ではあるものの、想定以上のコストが発生する可能性があります。お気を付けください。</p>]]>
        
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    <title>建設業者で特定技能を用いるときの注意点 - スタッフブログ</title>
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    <published>2019-08-28T03:49:57Z</published>
    <updated>2019-08-28T03:56:44Z</updated>

    <summary>こんにちは。うさねこ法務の梁です。建設業者で、特定技能にて、人材を集めるときには...</summary>
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        <![CDATA[<p>こんにちは。うさねこ法務の梁です。<br />建設業者で、特定技能にて、人材を集めるときには、以下の注意点があります。</p>
<ul>
<li>人数：　常勤の日本人より多くはできません。日本人が5人なら、5人までしか雇えません。</li>
<li>建設キャリアアップシステムへの登録が必要です。</li>
<li>国交省への建設特定技能受入計画認定の申請が必要です。</li>
<li>建設業許可が必要です。</li>
</ul>

<p>他業種の特定技能よりも、より複雑な手続きとなっておりますので、ご注意ください。</p>]]>
        
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    <title>うさねこ法務は監理団体の外部監査人として監査業務が可能です。 - スタッフブログ</title>
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    <published>2019-08-20T05:33:47Z</published>
    <updated>2019-09-03T02:35:35Z</updated>

    <summary>こんにちは。うさねこ法務の梁です。 当事務所では、在留資格・帰化手続き・事業協同...</summary>
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        <![CDATA[<p>こんにちは。うさねこ法務の梁です。</p>

<p>当事務所では、在留資格・帰化手続き・事業協同組合設立・技能実習関係の手続などを専門に行っておりますが、今回は、技能実習における「監理団体」に必要となる「外部監査人」について書きます。</p>

<p>監理団体は、技能実習を監理する上で、指定外部役員もしくは外部監査人を選任する必要があります。</p>

<p>指定外部役員は非常にわかりにくい日本語なのですが、<strong>「自社で技能実習を行っていない組合員で、役員（理事）」</strong>であればなれます。つまり、事業協同組合内部の役員となります。技能実習については外部というような意味合いですね。これは結構わかりにくいです。</p>

<p>続いて、「外部監査人」ですが、こちらは本当に外部です。つまり当事務所のような、外部にいる専門家を使って、監理団体の監査を行うことになります。</p>

<p>昨今、技能実習については問題となるケースが多発しているようですので、その監査を強化するため、こうした二つの役割の人員を配置することが求められています。</p>

<p>外部監査人に求められるのは、技能実習制度への理解、入管法の理解、労働法規への理解、などですので、行政書士や社労士などの専門家がその人にふさわしいと考えられます。当事務所も外部監査人に就任しております。</p>]]>
        
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    <title>行政書士の資格、知識、そしてプラスアルファについて - スタッフブログ</title>
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    <published>2019-06-25T04:22:36Z</published>
    <updated>2019-06-25T04:30:58Z</updated>

    <summary>こんにちは。うさねこ法務 代表の梁です。 当事務所が専門としているビザ（在留資格...</summary>
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        <![CDATA[<p>こんにちは。うさねこ法務 代表の梁です。</p>
<p>当事務所が専門としているビザ（<strong>在留資格</strong>）関連の業務はやはり法的な業務であり、知識と経験が重要になります。一方、「どれだけ先入観なく該当の在留資格を得られるか」をお客様と共に考えていかれるかも重要なポイントかもしれません。</p>
<p>ただ、先入観なく当たろうと思っても、ケースの概要を聞きかつ<strong>入国管理局</strong>の反応を見て、難しいと判断してしまうこともあります。</p>
<p>そうすると当然、「その人にこの在留資格取得は無理である」と諦めてしまうこともあります。</p>
<p>ですが、たとえそういう見通しがあったとしても、法的に問題のないものであれば、許可が降りるのがこの仕事の面白いところです。</p>
<p>当事務所では例えば、建設業の<strong>現場監督</strong>で、在留資格を取得できたことがありますし、その他、サービス業の販売職で<strong>技能実習1号</strong>を実現させたこともあります。これらについて、普通に入国管理局に問い合わせれば、難しい、という反応が出るはずです。</p>

<p>そうした事例としては、例えば、以下のようなものがあります。</p>
<p><strong>「現場監督で在留資格が許可されました。」</strong><br />
<a href="http://home.usaneco.net/blog/work/post-28.html">http://home.usaneco.net/blog/work/post-28.html</a></p>
<p><strong>「販売・サービス職での技能実習1号」</strong><br />
<a href="http://home.usaneco.net/cases/1.html">http://home.usaneco.net/cases/1.html</a></p>
<p>この他、神奈川県下でははじめての、初年度から技能実習事業が可能な組合の設立も行いました。</p>
<p><strong>「初年度から技能実習も行える事業協同組合の設立認可がおりました。」</strong><br />
<a href="http://home.usaneco.net/blog/notice/post-31.html">http://home.usaneco.net/blog/notice/post-31.html</a></p>
<p>さらに、入国管理局横浜支局では、「特定技能」の申請第1号でした。</p>
<p><strong>「東京入国管理局横浜支局にて特定技能の申請第1号でした。」</strong><br />
<a href="http://home.usaneco.net/blog/notice/1.html">http://home.usaneco.net/blog/notice/1.html</a></p>
<p>このように当事務所では、一見無謀じゃないかという内容や前例がないという案件もどんどんトライしています。</p>
<p>そのせいか、同業の方から「どうやってそのケースで在留資格が取得出来たのか」といったお問合せを戴いたこともございます。</p>
<p>そういった、事前の聞き取りや検討の質を磨き、そこから可能性を見出すことなども、行政書士という資格や知識以外に、必要となることなのかもしれません。</p>
<p>業務雑感でした。</p>]]>
        
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    <title>販売・サービス職での技能実習1号 - 業務事例</title>
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    <published>2019-06-25T03:49:32Z</published>
    <updated>2019-06-25T04:14:23Z</updated>

    <summary>こんにちは。行政書士うさねこ法務の梁（やん）です。 2年前の事例となるのですが、...</summary>
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        <name>行政書士：梁 鎮元</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://home.usaneco.net/cases/">
        <![CDATA[<p>こんにちは。行政書士うさねこ法務の梁（やん）です。</p>
<p>2年前の事例となるのですが、当事務所では、「<strong>販売員として技能実習生を招聘する</strong>」というプロジェクトを実施いたしました。</p>
<p>これは専門家ならわかることですが、<strong>技能実習2号</strong>に移行する職種として【販売員」はありません。つまり、この実習生は1年で帰国するということになります。</p>
<p>クライアントのプリモ・ジャパンさまは、実際に接客等の技能を1年間学んでほしいということがメインテーマだったので、この仕組に全く問題ありませんでした。</p>
<p>また、通常は<strong>事業協同組合</strong>を設立して、それから<strong>監理団体</strong>を作って・・・というような手順でしたが、プリモ・ジャパンさまは海外に関連企業があったので監理団体を必要としない【<strong>企業単独型</strong>】にて技能実習生を招聘できました。</p>
<p>こうしたいくつかの条件が重なっての<strong>技能実習1号</strong>招聘の実現となりました。</p>
<p>もちろん、事例として聞いたこともありませんし、入国管理局にも、当時の<strong>JITCO</strong>にも、そして発足したばかりの<strong>外国人技能実習機構</strong>にも、問い合わせしましたが、「聞いたことがない」、「前例はないと思う」、というお答えでした。</p>
<p>当事務所は、今年の秋で開業9年目となりますが、レアなケースを担当することが多いです。在留資格の業務に限らず、他の許認可でも、いろんな事務所に問い合わせた結果、無理と断られた方の案件を受任することが多いです。</p>
<p>そうした難しいことに挑戦するのは楽しいということもありますし、困っている方の役に立てるならありがたいことですから、やりがいがあります。</p>
<p>このように、当事務所では、前例のないことでも、それが可能性を見いだせるものであればトライいたしますので、お問い合わせください。</p>

<p>なお、現在は今年4月の法改正の結果、飲食業などのサービス職については「<strong>特定技能</strong>」という在留資格で招へい可能です。但し、プリモ・ジャパンさまのような、物品の販売職は、対象となっておりません。</p>

<h2>以下、プリモ・ジャパンさまのHPや日本経済新聞での記事</h2>
<ul>
<li>プリモイズムを世界に！販売・サービス職で初の「外国人技能実習生」認定<br />
<a href="https://www.primojapan.co.jp/ja/story/story-6632353355003074875.html">https://www.primojapan.co.jp/ja/story/story-6632353355003074875.html</a>
</li>
<li>販売・サービス職で初（*）となる「外国人技能実習生」の在留資格認定<br />
<a href="https://www.primojapan.co.jp/ja/news/news-6632353355003074883.html">https://www.primojapan.co.jp/ja/news/news-6632353355003074883.html</a>
</li>
<li>日本経済新聞<br />
プリモ・ジャパン、台湾女性を外国人実習生に<br />
<a href="https://r.nikkei.com/article/DGXLASDZ19HUO_Z10C17A9TJ1000?n_cid=TPRN0004&s=3">https://r.nikkei.com/article/DGXLASDZ19HUO_Z10C17A9TJ1000?n_cid=TPRN0004&s=3</a>
</li>
<li>20代の台湾女性、外国人実習生に　プリモ・ジャパン　2017/9/20付日本経済新聞　朝刊<br />
<a href="https://www.nikkei.com/article/DGKKZO21300720Z10C17A9TJ1000/">https://www.nikkei.com/article/DGKKZO21300720Z10C17A9TJ1000/</a>
</li>
<li>【掲載情報】日経産業新聞にて、当社社員が紹介されました<br />
<a href="https://www.primojapan.co.jp/ja/news/news-66323533553343-1.html">https://www.primojapan.co.jp/ja/news/news-66323533553343-1.html</a><br />
<a href="https://webreprint.nikkei.co.jp/r/LinkView.aspx?c=BCBC27D5951846769B98C2164E638196">https://webreprint.nikkei.co.jp/r/LinkView.aspx?c=BCBC27D5951846769B98C2164E638196</a>
</li>
<li>販売職で初(＊)となる外国人技能実習生の在留資格認定！<br />
マネジメント力・品質管理・サービススキルの技能移転で海外展開を加速<br />
2017.09.20 10:00<br />
<a href="https://www.atpress.ne.jp/news/138414">https://www.atpress.ne.jp/news/138414</a>
</li>
</ul>
]]>
        
    </content>
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    <title>東京入国管理局横浜支局にて特定技能の申請第1号でした。 - スタッフブログ</title>
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    <published>2019-06-03T06:31:32Z</published>
    <updated>2019-06-03T06:44:10Z</updated>

    <summary>こんにちは。うさねこ法務の梁です。 先日、入国管理局の横浜支局に、特定技能の申請...</summary>
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        <![CDATA[<p>こんにちは。うさねこ法務の梁です。</p>
<p>先日、入国管理局の横浜支局に、特定技能の申請に行きました。</p>
<p>すると、窓口では対応できず、奥にいる担当の方が出てきまして、個室に入って書類を見てくださいました。</p>
<p>それから窓口にて受付の手続きをしてくださったのですが、窓口の方も、担当の方も、横浜では初めてとおっしゃっておりました。</p>
<p>今回の特定技能は、製造業の素形材産業でのものです。これまでの在留資格の手続きとは全く異なり、必要な書類は数倍にも登り、作る書類も新しいものばかりで、それなりに大変でしたが、勉強になりました。</p>
<p>当事務所では、何故か珍しい手続きばかりをすることとなっていますし、初物が多いです。</p>
<p>これからもチャレンジ精神を忘れず、難しい案件も成功できるよう、頑張ってまいります。</p>
]]>
        
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    <title>飲食業のビザと飲食業特定技能1号技能測定試験 - スタッフブログ</title>
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    <published>2019-04-18T04:00:29Z</published>
    <updated>2019-04-18T04:08:18Z</updated>

    <summary>こんにちは。うさねこ法務の梁です。 今月から街中の飲食業でも就労できるビザ（在留...</summary>
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        <name>行政書士：梁 鎮元</name>
        
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        <![CDATA[<p>こんにちは。うさねこ法務の梁です。</p>
<p>今月から街中の飲食業でも就労できるビザ（在留資格）に変更できるように、法律が施行されたのですが、そのためには御本人が、日本語能力試験のN4以上を持っていて、かつ、「外食業特定技能1号技能測定試験」に合格する必要があります。</p>
<p>測定試験のサイトは、<a href="https://otaff.or.jp/">一般社団法人外国人食品産業技能評価機構</a>で、概要やテキストは等は、<a href="http://www.jfnet.or.jp/contents/gaikokujinzai/">一般社団法人日本フードサービス協会</a>で発表されています。</p>
<p>町中のレストラン、ファーストフード、居酒屋、などなど、様々なお店の人材を確保できる道となります。</p>
<p>ご興味のある方は、お気軽にお問い合わせ下さい。</p>
<p>なお、今月4／25の測定試験はすでに締切になっております。次回については、まだ発表されていません（2019/4/18日現在）</p>

]]>
        
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    <title>初年度から技能実習も行える事業協同組合の設立認可がおりました。 - スタッフブログ</title>
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    <published>2019-04-17T05:20:07Z</published>
    <updated>2019-09-03T02:36:27Z</updated>

    <summary>こんにちは。行政書士の梁です。 昨年秋にご依頼いただいた事業協同組合の設立認可が...</summary>
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        <name>行政書士：梁 鎮元</name>
        
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        <![CDATA[<p>こんにちは。行政書士の梁です。</p>
<p>昨年秋にご依頼いただいた事業協同組合の設立認可がおりました。こちらの組合は初年度から技能実習生の招聘を、事業計画の一つとしており、登記が完了しましたら外国人技能実習機構へ監理団体設立許可の申請をいたします。その後、出入国管理庁に、技能実習生の在留資格認定証明書交付申請を行います。</p>
<p>一昨年ほどから、初年度から技能実習も行える形での事業協同組合の設立が可能となったと言われておりましたが、実際のところ、こちらの組合が初の事例だったようです。</p>
<p>技能実習生の招聘事業と協同組合の事業とは、背景とする法律とその目的が異なるため、事業計画などの整合性、実現性が非常に厳しく見られます。</p>
<p>今回は、発起人の皆様がしっかりなさっており、実際に組合として行う事業についても非常に明るい、安定的な方向性を見出すことができたため、認可の運びとなりました。</p>
<p>行政書士うさねこ法務は業歴8年目にはいり、外国人の招聘に関わる業務のプロとして、湘南平塚、茅ヶ崎、藤沢、横浜、川崎、東京都などにてお仕事をさせていただいております。</p>
<p>今月創設された特定技能の招聘手続きも承っております。</p>
<p>ご興味のある方は、0463-64-2662 もしくは home@usaneco.net までお問い合わせ下さい。</p>

]]>
        
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    <title>事務所移転につきまして - スタッフブログ</title>
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    <published>2019-03-27T07:57:05Z</published>
    <updated>2019-03-27T08:04:57Z</updated>

    <summary> 昨年末、平塚駅西口徒歩一分の場所に、事務所を移転いたしました。電話番号も変わっ...</summary>
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        <name>行政書士：梁 鎮元</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://home.usaneco.net/blog/">
        <![CDATA[<p><br />
<p>昨年末、平塚駅西口徒歩一分の場所に、事務所を移転いたしました。電話番号も変わっております。</p>

<p>住所　平塚市紅谷町8-16 サニープラザ平塚3F-1<br />
tel 0463-64-2662</p>

<p><br />
<a href="https://goo.gl/maps/HWYfJhjy8ar">https://goo.gl/maps/HWYfJhjy8ar</a></p>

<p>西口のローソンの向かい、松壱家・パチンコ屋の間の入口から入ります。お近くまで来られましたら、お電話をください。お迎えに上がります。<p></p>]]>
        
    </content>
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    <title>新しい在留資格「特定技能」につきまして - スタッフブログ</title>
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    <published>2019-03-19T04:56:04Z</published>
    <updated>2019-03-19T05:25:25Z</updated>

    <summary>新たな在留資格「特定技能」が創設されます。 どんなお仕事で雇えるの？ 特定技能は...</summary>
    <author>
        <name>行政書士：梁 鎮元</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://home.usaneco.net/blog/">
        <![CDATA[<h2>新たな在留資格「特定技能」が創設されます。</h2>
<h2>どんなお仕事で雇えるの？</h2>
<p>特定技能は事務職以外のお仕事にも外国人を呼べる資格です。</p>
<p>これまでは、大学を出てCAD/CAMエンジニア、通訳翻訳など知識の必要なデスクワーク、または各国文化に基づいたシェフなどに限られていましたが、4月の改正では、</p>

<p>レストラン・デリバリーなどの外食産業、ビルクリーニング、建設業（11種）、飲食品の製造工場、板金・プレス加工などの製造業、介護、ホテルなどの宿泊産業、農業、漁業、航空、造船、自動車整備</p>

<p>の計14の業種が追加されます。</p>
<p>したがって、料理の種類と外国人との関係はなくなり、イタリア料理店にインド人、ハンバーガーショップに中国人、お寿司の配達にアメリカ人などを呼べるようになりますし、プレス加工をパキスタン人がやることもできるようになります。</p>


<h2>雇える条件</h2>
<p>技能実習で3年滞在している人は免除されますが、日本語と各業種向けの検定試験に合格する必要があります。また受入企業自身が外国人に対して様々なサポートをするか、もしくは登録支援機関と支援委託契約を締結する必要があります。</p>


<h2>「登録支援機関」について</h2>
<p>外国人を雇うにあたって、通訳の手配や日常生活のサポートを行う体制づくりが求められるのですが、この部分をアウトソーシングできるようになりました。そのアウトソーシング先が「登録支援機関」です。4月から新しく作られる第三者機関です。当事務所のように、外国人と関わってきた実績があると登録できるようになっています。4月に入りましたら、当事務所も「登録支援機関」として入国管理庁に登録し、夏前には許可が降りる予定です。</p>

<h2>留学生や家族滞在できている人もフルタイムで働けるの？</h2>
<p>はい、もちろんです。留学生・家族滞在などの在留資格でアルバイトしている人たちも、新たに在留資格を変更して、フルタイムで働けるようになります。</p>
<p>ただ、日本語の試験と検定試験に合格する必要があります。日本語についてはN4以上を持っていればOKです。検定試験は4月中旬から実施される予定とのことです。</p>

<p>* 現在は資格外活動として週28時間のみの労働が許可されています。</p>
<p>製造業は3分類：素形材産業，産業機械製造業，電気・電子情報関連産業，</p>
<p>具体的には、機械加工、金属加工、板金加工、仕上げ、電気機器組み立て、プリント配線基板製造、etc.となります。</p>
<h3>建設業は2019年は11種、2020年に20種追加</h3>
<p><strong>2019年は</strong><br />
型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土木、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ</p>

<p><strong>2020年度以降は、</strong><br />
外壁仕上げ、PC、基礎工、ウェルポイント施工、標識・路面標示、のり面工、建築板金、電気工事、送電架線施工、溶接、ダクト、鉄骨、海洋土木工、建設塗装、防水、保温保冷、ウレタン断熱、造園、さく井、シャッター・ドア施工</p>

<p><strong>検討中</strong><br />
建築大工、とび、運動施設、切断穿孔、冷凍空調、タイル張り、ガラス施工</p>
<p>* 受け入れられるのは建設業の許可を受けている個人・法人に限られます。</p>
]]>
        
    </content>
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    <title>現場監督で在留資格が許可されました。 - スタッフブログ</title>
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    <published>2018-10-03T07:30:01Z</published>
    <updated>2018-10-03T07:34:27Z</updated>

    <summary>現場監督で在留資格が出た件について</summary>
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        <name>行政書士：梁 鎮元</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://home.usaneco.net/blog/">
        <![CDATA[<p>こんにちは。ビザ専門行政書士うさねこ法務の梁です。<br />
当社では、最近、初の試みである現場監督にて在留資格認定証明書交付申請を代行し、無事に許可されました。<br />
申請人、及び会社様の条件やご協力があってのことですが、はじめての試みでしたので、ほっと一息ついています。<br />
クライアント自体が中堅規模の業者様でしたが、やはりその信頼度も大きな要因だったかもしれません。<br />
建設業で現場監督を海外から招聘したい方いましたら、お声がけ下さい。<br />
</p>]]>
        
    </content>
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<entry>
    <title>ビザ（在留資格）のお手続き - ビザ・在留資格・外国渉外</title>
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    <published>2016-11-15T01:19:10Z</published>
    <updated>2018-10-04T06:01:29Z</updated>

    <summary>入管でのビザの手続き、お任せください 	湘南地域最安値 	代わりに入管に行くので...</summary>
    <author>
        <name>行政書士：梁 鎮元</name>
        
    </author>
    
        <category term="国際法務" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://home.usaneco.net/scrivener/">
        <![CDATA[<h1>入管でのビザの手続き、お任せください</h1>

<img alt="syukkoku_nyukoku_japan.png" src="http://home.usaneco.net/scrivener/syukkoku_nyukoku_japan.png" width="350" class="mt-image-center" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 20px;" />

<ul>
	<li>湘南地域最安値</li>
	<li>代わりに入管に行くので一度も入管に行かないで済みます</li>
	<li>ビザの手続は、相談料無料です。</li>
	<li>お店に伺う場合は、出張料5,000円かかります。</li>
	<li>WeChat / Viber / LINEも利用可　080-5519-0886</li>
</ul>

<h1>料金：　消費税・印紙・翻訳代別</h1>
<ul>
	<li>呼び寄せ：　<a href="http://home.usaneco.net/prices/foreign/foreign01.html">在留資格認定証明書交付申請手続き</a></li>
	<li>更新：	<a href="http://home.usaneco.net/prices/foreign/foreign13.html">在留期間更新許可申請手続き</a></li>
	<li>変更（結婚など）：	<a href="http://home.usaneco.net/prices/foreign/foreign02.html">在留資格変更許可申請手続き</a></li>
	<li>永住：	<a href="http://home.usaneco.net/prices/foreign/foreign04.html">永住許可申請手続き</a></li>
	<li>帰化：	<a href="http://home.usaneco.net/prices/foreign/foreign03.html">帰化許可申請手続き</a></li>
	<li>書類のみ：	上記の50％</li>
</ul>
<ul>
	<li>失敗した場合：	半額</li>
	<li>支払方法：	最初に半分、許可が下りたら残りと実費</li>
</ul>
<h1>お電話・メッセージください。<br />080-5519-0886<br /></h1>

<h2>行政書士うさねこ法務<br />
担当：　梁（やん）</h2>

 
]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>帰化 - ビザ・在留資格・外国渉外</title>
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    <published>2016-11-07T06:04:22Z</published>
    <updated>2018-10-04T05:55:51Z</updated>

    <summary>1.概要 うさねこ法務では帰化のサポートをしております。在日韓国人、中国人、その...</summary>
    <author>
        <name>行政書士：梁 鎮元</name>
        
    </author>
    
        <category term="国際法務" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="タイミング" label="タイミング" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    <category term="中国人" label="中国人" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
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    <category term="料金" label="料金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    <category term="費用" label="費用" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://home.usaneco.net/scrivener/">
        <![CDATA[<h1>1.概要</h1>
<p>うさねこ法務では帰化のサポートをしております。在日韓国人、中国人、その他さまざまな国の方々の帰化申請をお手伝いいたします。なお、今までの帰化許可の<strong>成功率は100％</strong>です。（ダメそうならやる前にダメとお伝えします。その時は、どうしたらダメじゃなくなるかもお伝えします。なので、迷っていたら<a href="http://home.usaneco.net/contact/">お問い合わせ</a>ください。）</p>
<h1>2.	帰化はとっても大変です。</h1>
<p>帰化は、簡単にできるとかできないとかいろんな情報が流れていますが、専門家として言うと、普通に暮らしている日本生まれの在日韓国人だったら要件的には問題ないことが多いと言えます。ですから、<strong>条件的には《簡単》</strong>と言っていいです。それ以外の国の方には若干日本語能力なども求められるので、少しハードルが上がります。</p>
<img alt="pose_unzari_man.png" src="http://home.usaneco.net/scrivener/pose_unzari_man.png" width="400" class="mt-image-center" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 20px;" />
<p>が、<strong>ポイントはそこではなくて、手続きの煩雑さです</strong>。ひじょーーーーに、面倒な手続きなので、くじける人が後を絶ちません。本当にたくさんの書類をそろえなければならないので、<strong>うさねこ法務に依頼される方の8割以上が、自分でやろうとしたが挫折したという経験があります</strong>。それくらい「手続き的に大変」なのです。日本人が普通に生きていたら絶対に経験することのないレベルの煩雑さです。</p>
<img alt="syorui_yamadumi.png" src="http://home.usaneco.net/scrivener/syorui_yamadumi.png" width="400" height="359" class="mt-image-center" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 20px;" />
<p>例えば、弊社代表の梁(やん)は在日韓国人の３世ですから、当然帰化することが視野に入っています。ただ、もし帰化するとしたら、弊社スタッフ、もしくは外部の行政書士さんに依頼しようと考えています。もちろん専門家で経験もあるので、やろうと思えばやれちゃいますが、業務をやりながらではちょっと大変すぎるのです。仕事をしながらでは、正直無理なレベルの膨大な資料を集めないとなりません。しかも証明書によっては有効期限があり、それが切れてはだめなのです。</p>
<p>繰り返しになりますが、<strong>「日本人が一生のうち一度も経験しないレベル」</strong>の煩雑さです。相続関係の手続よりも多くの資料が必要となります。要件的にはクリアするのが簡単でも、実際に実行するのが大変であるのが「帰化」です。</p>
<h1>3.	帰化するタイミング</h1>
<p>人によって様々なのですが、やはり人生のターニングポイントで決断される方が多いです。つまり、結婚、子供が生まれた、子供がもう少しで就職活動を始める、子供が完全に巣立って老後に入った、などなどが多いですね。</p>
<h1>4.	帰化する人たちの気持ち</h1>
<p>これは意外と皆さん似ています。一番多いのは、一言で言えば「周りのため」です。どういうことかというと、「結婚するときに相手やその親に日本人になってほしいと言われた」、「子供が就職するからその前にやってあげたい」など、周囲の人のためなのです。自分自身のために、という方は、少数派です。</p>
<h1>5.	帰化の条件</h1>
<p>幾つかあります。</p>
<ol>
	<li>住所条件（国籍法第５条第１項第１号）<br />帰化の申請をする時まで、引き続き５年以上日本に住んでいることが必要です。なお正当な在留資格を有していなければなりません。日本人の配偶者、かつて日本人であった人、日本人の実子、一部の養子などの場合には、５年よりも短くなることがあります。</li>
	<li>能力条件（国籍法第５条第１項第２号）<br />年齢が20歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。</li>
	<li>素行条件（国籍法第５条第１項第３号）<br />素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。</li>
	<li>生計条件（国籍法第５条第１項第４号）<br />生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすこととなります。</li>
	<li>重国籍防止条件（国籍法第５条第１項第５号）<br />帰化しようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお、例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります（国籍法第５条第２項）。</li>
	<li>憲法遵守条件（国籍法第５条第１項第６号）<br />日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。</li>
	<li>なお、日本と特別な関係を有する外国人（日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で、一定の者）については、上記の帰化の条件を一部緩和しています（国籍法第６条から第８条まで）。</li>
</ol>
<h1>6.	うさねこ法務の料金（税別）</h1>
<ul>
	<li>基本料金	15万円
	<ul><li>個人事業主・役員の方：　+5万円</li>
	<li>ご家族が一緒の場合</li>
	</ul>
	</li>
	<li>ご家族が一緒に帰化する場合<ul><li>同一世帯の方：　+5万円/名</li>
	<li>別世帯の方：　+7.5万円/名</li></ul></li>
	<li>翻訳料金や証明書の取り寄せ費用などに必要な<strong>実費は別途発生</strong>します。翻訳の量などで大きく変わるので、明確には言えませんが5万円前後くらいあり得ると思ってください）</li>
	<li><strong>遠隔地でもサポートできます。</strong><br />うさねこ法務は神奈川県ですので、首都圏内でしたらお会いして進められますが、それ以外の地域の場合、書類のみのやり取りでOKな方に限り、<strong>上記料金の30%オフ</strong>で承ります。ただし通常の手続よりも郵送のやり取りなどが増えるため、若干時間がかかります。</li>
	<li>成功報酬ではありません。</li>
	<li>許可が下りないケースもあります。在日韓国人以外の方で5年を過ぎてすぐに帰化しようとする場合などでは不許可になることも多いです。もし不許可になった場合でも返金は致しません。ただし、再度チャレンジする場合は、上記料金の1/2の額で承ります。</li>
</ul>

<h1>7.	ご依頼から許可までの期間</h1>
<p>正式なご依頼及び着手金をお支払いいただいてから<strong>２～３か月以内に</strong>法務局への申請を行います。ただし、交通事故が多い場合や病気をして収入がなかった場合など、お客様の状況次第で伸びることもよくありますので、保証はできません。また申請から８～１０か月ほどで許可が下ります。そのため、正式なご依頼から１０～１３か月ほどで帰化できるとお考えになって結構です。もちろん、ケースによっては許可が下りない可能性もありますのでご承知おきください。</p>
<img alt="building_houmukyoku.png" src="http://home.usaneco.net/scrivener/building_houmukyoku.png" width="400" class="mt-image-center" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 20px;" />
<h1>8.	業務の流れ</h1>
<ol>
	<li>ヒアリングします</li>
	<li>見積もりしてお見積書を出します（ほぼ100%上に書いてある通りの料金です）</li>
	<li>見積もりに問題なければ、着手金を請求します。</li>
	<li>着手金のご入金が確認できたら、仕事を開始します。</li>
	<li>まずは必要な書類や情報を収集します。</li>
	<li>5が終わるタイミングに合わせて法務局に事前相談と申請の予約を入れます。</li>
	<li>申請を実行します。この時はご一緒に来ていただきます。</li>
	<li>この申請が完了しましたら実費を合わせた残額を請求します。</li>
	<li>場合によっては追加資料が求められます。</li>
	<li>８～１０か月くらいで結果が出るので、許可が下りれば、役所への手続をしてもらいます。</li>
</ol>
<h1>9.	帰化の必要書類</h1>
<p>基本的な物をあげています。もっともっともっとたくさんあります。</p>
<ol>
	<li>居住関係の書類：　住民票など</li>
	<li>身分関係の書類：　出生届の届出事項記載証明書など</li>
	<li>税関係の書類：　納税証明書等</li>
	<li>資産関係の書類：　土地や建物の登記簿謄本など</li>
	<li>この他、国籍のある国の各種証明書</li>
</ol>
<h1>10.	その他</h1>
<ol>
	<li>留学できますか？<br />帰化申請直後に留学などする場合は、留学後に申請するよう指導されたりします。ご相談ください。</li>
	<li>学生でも帰化できますか？<br />はい、可能です。親御さんと一緒ならいくつでも可能ですし、お一人の場合は成人になっていれば可能です。</li>
	<li>生活保護でも帰化できますか？<br />はい、これまで実績がありますが、元日本人などの特殊な例に限られます。普通に他国の方の場合は難しいでしょう。</li>
	<li>過去に韓国に帰化しましたが、日本人に戻れますか？<br />はい、戻れます。取り扱った事例がございます。</li>
</ol>

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    <title>【募集終了】補助者もしくは一般事務員を募集しています。子連れOK、時間も服装も自由。 - スタッフブログ</title>
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    <id>tag:home.usaneco.net,2015:/blog//7.151</id>

    <published>2015-09-11T23:50:54Z</published>
    <updated>2015-12-11T01:15:31Z</updated>

    <summary>平塚市で補助者もしくは一般事務員を募集しています。子連れOK、時間も服装も自由。週15～20時間の勤務。</summary>
    <author>
        <name>行政書士：梁 鎮元</name>
        
    </author>
    
        <category term="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[<h2>下記、求人は募集終了しました。ご応募ありがとうございました。</h2>

<p><br />
<p>行政書士業務と事務のお手伝いをしてくれる方を探しています。</p><br />
<h2>勤務地</h2><br />
<p>平塚市老松町4-13 アサヒビル3F</p><br />
<h2>時給</h2><br />
<p>補助者 950円　/　一般事務 910円</p><br />
<p>交通費は往復750円まで支給。末締め、翌月10日払い。9月に働いた分が11月10日に振込されます。</p><br />
<h2>出勤曜日･出勤日数</h2><br />
<p>平日のうち週3日勤務以上、休日は土、日、祝日です。</p><br />
<h2>勤務時間帯・時間数</h2><br />
<p>午前9時半から18時半までで、<strong>一週間の合計が15～20時間勤務になるように</strong>勤務していただければ結構です。ただし一度来た時には最低3時間は事務所にいられるようお願いします。</p><br />
<p>当日になって子供の熱などでどうしても来られない場合も、時間を上記の枠内に収まるように調整してもらえれば、特にペナルティはありません。</p><br />
<p>ただし、その上で週に3日、15～20時間は出勤してください。</p><br />
<p>（上記時間数は固定ではなく、状況に応じて双方の話し合いで上下させることも可能です。）</p><br />
<h2>勤務の例：</h2><br />
<p>月　９－１２：　3時間<br /><br />
水　９－１７時半：　7.5時間（休憩1時間になるため）<br /><br />
金　１２－１８：　6時間（休憩時間なし）<br /><br />
計16.5時間</p><br />
<p>*休憩時間は法令に従います。が、一時間に5分程度は自主的に休んでください。この時間は業務にカウントされます。</p><br />
<h2>業務内容</h2><br />
<p>行政書士業務・一般事務の補助業務・電話対応（受信）・お茶出しになります。具体的には、</p><br />
<ul><br />
	<li>行政書士業務の補助：　必要書類の取得、役所などへの問合せ作業、情報の入力、資料の整理整頓、進捗状況の記録、etc.<br />補助者は上記に加え、書類の提出などもお願いします。</li><br />
	<li>一般事務：　書類のスキャン・整理整頓・仕分け、郵便の郵送、はがきのラベリング etc.</li><br />
	<li>電話応対： 顧客や取引先からの電話応対及び内容の社内伝達。</li><br />
	<li>お茶出し：　顧客との面談時のお茶出し</li><br />
	<li>その他：　郵便局での切手・印紙などの購入、またポスト投函</li><br />
</ul><br />
<p>このようなお仕事内容ですが、</p><br />
<ul><br />
	<li>上記すべてができなくてもかまいません。半分程度できそうだということであれば、気にせず応募してください。</li><br />
	<li>郵便局での切手や印紙購入時以外は外出等はなく、事務所内での勤務がほとんどです。（補助者は、官公庁へ出向いて書類提出などもあります）</li><br />
	<li>肉体的な疲労はありません。</li><br />
	<li>エアコン完備の職場なので、季節を問わず快適に過ごせます。</li><br />
</ul><br />
<h2>希望スキル</h2><br />
<p>ブラインドタッチとOffice ソフト（WordとExcel）の操作ができることは必須です。そのほか以下のスキルがあると採用時に有利になります。</p><br />
<ul><br />
	<li>行政書士等の法律関連資格（勉強中でも可）</li><br />
	<li>簿記3級程度の知識</li><br />
	<li>中国語（普通語）、韓国語ができること</li><br />
</ul><br />
<h2>職場環境</h2><br />
<ul><br />
	<li>子連れOK：　年齢問いません。（現在は特に設備がありませんが、乳幼児の場合は柵なども用意します。あまりぎゃんなきするときは散歩とか連れ出してあげてください（隣も事務所さんなので...））</li><br />
	<li>駅から7～8分</li><br />
	<li>隣がセブンイレブン</li><br />
	<li>コインパーキングが並びにある（車通勤の場合は駐車用カードを貸し出し）</li><br />
</ul></p>]]>
        
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